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身体拘束・虐待防止研修

身体拘束・虐待防止研修【福祉サービス研究所】

【身体拘束廃止未実施減算とは】身体拘束などを行ったことに対する減算措置ではなく、身体拘束の適正化に向けた取り組みを行っていない施設に対する減算措置です。

2018年4月の介護報酬改定で、身体拘束に関する減算の要件が厳しくなりました!

取組みをしていない場合、入所者全員について所定単位数から「1日当たり10%」が減算となります1度減算が適用されると、最短でも改善状況報告を提出して確認されるまでの3カ月間は続くため事業収入に大きく影響します。減算対象にならないためにも、身体的拘束適正化の取り組みにすぐにでも着手することをお勧めします。

事業所がすべき取組みとは?

  • 身体的拘束を行う場合、態様・時間・入所者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録(記録は2年間保存)
  • 身体的拘束適正化委員会を3カ月に1回以上開催し、その結果を介護職員等に周知徹底
  • 身体的拘束適正化のための指針を整備
  • 介護職員等従事者に身体的拘束適正化のための研修を定期的に実施

この研修を当社が代行・出張講習いたします!

社内準備は不要

「現場との兼務で研修を準備する時間がない」「担当として知識が正しいか不安」

まだ取り組みに着手出来ていない事業所様が多いのが現状ですが、群馬県内の監査では既に指摘が始まっています!現場の負担を軽減するためにも、当社で社内研修の実施を支援させて頂きます。

講師が事業所様へお伺いします

従業員全員に実施」が規定の取り組み。でも・・・人員不足の現場から、毎回セミナーを受講させるのは手間と時間がかかります。出張講師であれば事業所に直接お伺いさせて頂きますので、効率よく全員に研修を受講させることができます。

研修日程を自由に選べる

「業務終わりに実施したい」「土曜や日曜に実施したい」
事業所様の都合の良い日程で行えるよう調整させて頂きます。お気軽にご相談下さい。


受講料(税込)1人当たり 3,300円 ※5名様より承ります
  • 5名に満たない場合はお申込み時にご相談ください。
  • 講習時間は2時間半程度です。

こちらからもお申込み頂けます

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須
必須

(例:4月1日 16:00〜18:30、午後 など)

必須

(例:4月2日 15:00〜17:30、午後 など)

(例:4月3日 10:00〜12:30、午後 など)

必須

(例:5人)

必須

(例:有料老人ホーム○○)

必須

(例:山田太郎 やまだたろう)

必須

(例:○○県○○市○○町1-2-3)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

メール到着後、3営業日以内に日程確認のお電話をさせて頂きます。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:hy.fskllc@gmail.com

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