【研修センター】〒379ー2132 群馬県前橋市東善町108-10
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2021年4月の介護報酬改定により、介護や医療の資格を持たない職員は「認知症介護基礎研修」などの受講が義務化されました。経過措置期間(~2024年3月末)が終了した現在、無資格で勤務している職員が利用者の身体介助を行うことはできません。
「介護職員初任者研修」修了者や「介護福祉士実務者研修」修了者など、介護の基礎資格を持つ者または「認知症介護基礎研修」を修了している者
このいずれかでないと身体介助(入浴・排泄・食事介助など)に従事できません。
受講対象となる職員が新たに入社した場合は、1年以内に受講が必要
新しく採用した人に対しては、採用日から1年以内に研修を修了していれば問題ありません。
1年(猶予期間)を超えた時点で未受講のままだと、法令違反(指定基準違反)になります。
経過措置が終わった今、無資格者へ身体介助を行わせた場合
1.指定取消や報酬返還の対象
無資格者が行った身体介助分については介護報酬を返還させられるケース
2.指導・監査時に行政処分を受ける可能性
3.労働安全・リスク管理の問題指摘
利用者への身体的リスクを伴うため、事故発生時には責任問題になる
利用者に対して直接介護サービスを行う無資格の職員
たとえば以下の職員の方が対象です──
・介護職員(特養・老健・デイサービス・グループホームなど)
・訪問介護員(ホームヘルパー)
・小規模多機能・看多機能などのケアスタッフ
・有料老人ホームの介護スタッフ など
つまり「介護の現場で利用者のケアに直接関わる人」は、すべて受講対象になります。
「認知症介護基礎研修」は最低限必要なラインですが、それ以外にも修了・取得していれば同等または上位とみなされ、身体介助を行うことが認められる資格・研修があります。 ※下記参照
・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
・介護福祉士実務者研修
・認知症介護実践者研修、認知症介護指導者研修
・介護福祉士、社会福祉士、看護師、准看護師、精神保健福祉士
研修を受講することで、介護を必要とする方への理解が深まり、より安心して寄り添えるケアができるようになります。
この機会に資格を取得し、介護現場でのスキルとキャリアを一歩前へ進めましょう。
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